訪問介護ステーション
たちばな
〒851-0133
長崎市矢上町31番14号
TEL(095)838-7303
FAX(095)838-7304 |
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1.たちばなの訪問介護サービスとは・・・
2.ヘルパーができること
3.ヘルパーの禁止行為

たちばなは、訪問看護ステーションを併設しており、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)が訪問リハビリを行っております。
たちばなの訪問介護員(ヘルパー)は、PT・OT・Nsより指導を受け、従来のサービス内容にプラスして、機能低下の防止・維持も含めたサービスを提供しております。介護保険・介護予防・自立支援共にご利用いただけます。ご利用・手続き方法などご不明な点は、当事業所へお気軽にご相談ください。
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身体介護
・入浴介助・更衣介助・排泄介助
・通院介助 等 |
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家事援助(介護保険の場合は『生活援助』)
・調理・洗濯・掃除・買い物 等 |
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重度訪問介護(自立支援のみ)
・2肢以上に麻痺がある重度の身体障害者(区分4以上)の方に対し、日常生活支援を行います。 |
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移動支援事業(自立支援法 地域支援事業)
・社会生活上不可欠な外出時の介助
・余暇活動等の社会参加の為の介助 など
※1日の範囲内で終えるものが原則 |
| 対象者:
高齢者(要支援・要介護者) 障害児・者(身体・知的・精神) |

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医療行為 |
| A |
利用者やご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり |
| B |
利用者やその家族からの金銭又は物品、飲食の授受 |
| C |
ご契約者の家族等に関するサービスの提供 |
| D |
飲酒・喫煙及び飲食
(移動介護等において利用者の同意を得て一緒に飲食を行う場合は除きます。) |
| E |
身体拘束、その他利用者の行動を制限する行為
(利用者又は第三者の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除く。) |
| F |
宗教活動、政治活動、営利活動及びその他迷惑行為 |
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