訪問看護ステーション
たちばな
訪問看護とは
在宅医療を推進する一つの方法として、要支援・要介護状態にある方、疾病・障害等により自宅療養を行っている方たちに対して、利用者の状態に応じた適切な看護・リハビリを提供し、家庭においてより安定した療養生活が送れるよう支援することを目的としています。
看護師、理学療法士、作業療法士が各専門的な技術に基づき連携し、一体となって支援いたします
訪問看護サービスの内容
健康状態の観察 | 血圧・体温・呼吸・脈拍などの測定 病状の観察と助言 健康問題に関する相談 |
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日常生活の支援 | 疾病予防・悪化予防の支援 栄養・食事に関するケア 保清のケア(入浴・清拭・洗髪など) 排泄のケア その他日常生活支援 |
在宅リハビリテーション | 神経発達学的治療・ボバース概念に基づくリハビリテーションの提供 日常生活動作の訓練(食事・排泄・体位返換・入浴・起立・歩行など) 関節拘縮予防の訓練 呼吸訓練 |
その他 | 医師の指示による医療機器の処置 住宅改修に関する助言 日常生活用具の利用相談(ベッド・ポータブルトイレ・車いす・食器など) 介護者への相談・支援 その他療養支援・小児療育支援・子育て支援 |
ご利用案内
- 訪問看護は、かかりつけの医師から訪問看護が必要と判断された方がご利用対象となります。
- 0歳児からご高齢の方まで、年齢を問わずご利用することができます。
- 詳しくは当ステーションまたはかかりつけの医師にご相談ください。
- やむを得ず訪問の予定変更を希望される場合は、必ず前日までにご連絡をお願いいたします。
事業所名 | 訪問看護ステーション たちばな 長崎市矢上町31番14号 TEL:095-865-7334 |
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営業日 | 月曜日~金曜日 ※祝日、夏季(8/14、8/15)および年末年始(12/29~1/3)を除く ※利用者様の状況により、休日対応も可能ですのでご相談ください。 |
営業時間 | 8:30~17:30 ※24時間いつでも対応がとれる体制を設けることも可能です(別途契約が必要となります) |


ご利用の流れ
お申し込み方法
介護保険をご利用の場合
当ステーションまたは地域包括支援センターにご相談ください。
介護保険の被保険者であって、要介護者、要支援者と認定されていることが必要です。
要介護者・要支援者であるか否かは、本人の申請を経て、市町村が認定します。
なお、40歳未満の方は介護保険の被保険者となりませんので、介護保険から訪問看護の給付を受けることはできません。

訪問時間および利用料金 | 看護師 30分未満 30分以上1時間未満 1時間以上1時間半 |
セラピスト 40分 または 60分 |
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訪問回数 | ケアマネージャーが作成するケアプランに従います。 | |
交通費 | 交通費は利用料金に含まれています。 | |
その他 | ● 利用者が提示する負担割合証に基づいて支払いが発生します ● 各保険法に定める自己負担金 ● 材料費等の実費 ● 原爆手帳をお持ちの方、特定疾患、生活保護等の方は公費負担制度が適用になります |
医療保険をご利用の場合
かかりつけの医師からの「訪問看護指示書」が必要です。
当ステーションまたは「かかりつけの医師」にご相談ください。
かかりつけの医師のいない方は、当ステーションに遠慮なくご相談ください。
毎月必ず保険証や医療受給者証等を確認させていただきます。
これらの書類について内容に変更が生じた場合は、必ずお知らせください。

訪問時間 (訪問1回あたり) |
看護師 30分~1時間30分 |
セラピスト 40分 |
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訪問回数 | 週に3回まで | |
利用料金 | 3割負担の場合(おおむね) ¥3,890(1回目) ¥2,560(2回目以降~) |
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交通費 | 当ステーションからの距離をもとに算出いたします 駐車場代は別途実費を請求いたします 月7回目以降の訪問について交通費は請求いたしません |
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その他 | 訪問看護サービスに支払った自己負担金(交通費含む)は、医療費控除の対象となります 就学前の利用者については2割負担となります ご利用者様からの特別の申し入れがあった場合を除き、関係機関からの求めに応じて当ステーションが文書により情報提供を行った場合、情報提供料を算定します。 原爆手帳をお持ちの方、特定疾患・小児慢性特定疾患・自立支援医療受 給者・生活保護等の方は公費負担制度が適用になります。 特例を除き、他訪問看護ステーションとの併用はできません。 |