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受給者証更新について【相談】

陽春のみぎり、貴社におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申しげます。

令和7年度もメンバー変わらず、岩永と寺田で頑張りますのでよろしくお願いいたします!!

 

さて、お知らせです。

今年度より放課後等デイサービス及び就学児以降の保育所等訪問支援の支給期間について、変更があります。

支給決定の最終月が児童の誕生月の末日となります。

支給決定日から3か月を経過しない日の属する月が誕生付きの場合・・・

申請…不要

取り扱い…申請書類なしで市が2回決定をし、受給者証を2枚発行する。

例1)支給決定日が4月9日で6月19日が誕生日の児童

①R7年4月9日~R7年6月30日決定分の受給者証

②R7年7月1日~R8年6月30日決定分の受給者証

例2)支給決定が5月2日で8月7日が誕生日の児童

①R7年5月2日~R7年8月31日決定分の受給者証

②R7年9月1日~R8年8月31日決定分の受給者証

上記に該当しない場合

申請…申請書、計画案必要

取り扱い…誕生月が属する月の末日までの決定とする。

申請書一式が提出された後、その次の決定処理を行う。

例1)支給決定日が4月10日で8月5日が誕生日の児童

①R7年4月10日~R7年8月31日の決定

②申請書類の提出後、R7年9月1日~の決定を行う

例2)支給決定日が5月1日で8月7日が誕生日の児童

①R7年5月1日~R7年8月31日決定分の受給者証

②申請書類の提出後、R7年9月1日~の決定を行う

 

※更新についての申請書類がご自宅に届きましたら、相談支援事業所たちばなに連絡をお願い致します。

受給者証の更新に限らず不明な点などがございましたら、いつでもご連絡ください。